法律上
キャバクラの求人を見る前に知っておくべき事をご案内します。
キャバクラと言いますのは、一般的にキャバクラ嬢と呼ばれる女性のスタッフがまずお客さんの席について、
接待を行っていく飲酒店の事を指します。
風営法という風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定めてあります「風俗営業」にこれはあたるのです。
そして、風営法上の規制により、18歳未満の人をキャバクラのスタッフとして働かせることは
時間帯に関わらず禁止されております(22条3号)。
また、18歳未満の人をお客様として入店させることも一切できないのです(18条、22条5号)。
これにもし違反したキャバクラのお店の経営者、オーナーは、
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科されます(50条1項)。
もし過失が無かった場合を除いて、その女の子が18歳未満である事を知らなかったことを理由に
処罰を免れることはできません(同2項)。
また、満15歳に満たない児童をキャバクラのスタッフとして働かせることは児童福祉法により固く禁じられていて、
これに違反すると3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され、
又はこれを併科されます(児童福祉法34条1項5号、60条2項)。
とは言いましても、悪魔でもキャバクラのお店で未成年者を違法に働かせた経営者のオーナーが罪に問われるだけであって、
未成年者当人が逮捕される事はまずありません。
上記の規定はいずれも、未成年者を守る為に国で定められた法律だからなのです。
